患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただいておりましたが。
令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金へと変更になります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について2